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計算結果は厚生労働省公表の計算式に基づく概算です。正確な金額は必ず管轄のハローワークでご確認ください。

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自己都合と会社都合の失業保険の差

退職理由が「自己都合」か「会社都合(特定受給資格者)」かによって、失業保険(雇用保険の基本手当)のもらえる日数・受け取り始める時期・総額が大きく変わります。 同じ条件で比較した具体例と、特定受給資格者・特定理由離職者の判定基準もあわせて解説します。

自己都合と会社都合の3つの違い

失業保険(基本手当)の1日あたりの金額(基本手当日額)は、退職理由に関係なく 退職前の給与と年齢で決まります。退職理由によって異なるのは次の3点です。

比較項目自己都合(一般離職者)会社都合(特定受給資格者)
給付制限原則1か月(2025年4月以降の離職)
5年以内に自己都合3回以上は3か月
なし
所定給付日数加入期間のみで決定
最大150日(20年以上)
年齢と加入期間の両方で決定
最大330日(45〜59歳・20年以上)
受給開始の目安待期7日+給付制限1か月後待期7日後(すぐ)

給付制限の詳細(2025年4月改正の内容・教育訓練による解除など)は、給付制限の解説ページをご覧ください。

自己都合の所定給付日数(一般離職者)

転職・引越しなど自分の都合による退職(定年・自ら更新しなかった契約満了も含む)の 「一般の離職者」は、雇用保険の加入期間だけで給付日数が決まります。年齢は関係しません。 なお、受給するには離職前2年間に加入期間が通算12か月以上必要です。

加入期間1年未満1年〜10年未満10年〜20年未満20年以上
給付日数(自己都合)受給資格なし90日120日150日

会社都合(特定受給資格者)の所定給付日数

倒産・解雇・退職勧奨などによる離職(特定受給資格者)は、退職時の年齢と加入期間の 両方で給付日数が決まります。自己都合より最大180日多くなるケースがあります。 受給するには離職前1年間に加入期間が通算6か月以上必要です。

退職時年齢6か月〜1年未満1年〜5年未満5年〜10年未満10年〜20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日—
30〜34歳90日120日180日210日240日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日

※ 30歳未満で加入期間20年以上は現実上ほぼ存在しないため「—」としています。 詳しい給付日数表は所定給付日数表のページをご覧ください。

具体例:34歳・月収30万円・勤続8年の場合

同じ条件(退職時34歳・直近6か月の平均月収30万円・雇用保険加入期間8年)で 自己都合と会社都合を比べます。賃金日額は30万円×6か月÷180=10,000円。 逓減式で計算した基本手当日額は概算で約6,207円/日(令和7年8月改定の計算式による。 実際の金額は離職票の記載内容で決まります)。

項目自己都合会社都合(特定受給資格者)
所定給付日数90日(加入1〜10年未満)180日(34歳・加入5〜10年未満)
基本手当日額(概算)約6,207円/日(退職理由で変わらない)
給付総額(概算)約558,630円約1,117,260円
給付制限1か月(2025年4月改正後)なし
受給開始の目安待期7日+約1か月後待期7日後

この例では、会社都合の方が給付総額で約558,630円多く、 受給開始も約1か月早くなります。実際の差額はご自身の条件で異なります。失業保険シミュレーターで自分の数値を入力して概算を確認してみてください。

特定受給資格者・特定理由離職者の判定基準(概要)

「自己都合」か「特定受給資格者(会社都合相当)」かの最終判定はハローワークが行います。 以下は代表的な基準の概要です。個別事情によって判定が異なる場合があります。

区分主な該当ケース(概要)給付日数
特定受給資格者会社の倒産(破産・民事再生等)、解雇(整理解雇・普通解雇等)、 退職勧奨・早期退職優遇制度への応募、賃金の2か月以上の未払いや 直前3か月で10%超の大幅な引下げ、労働条件の著しい変更(配置転換等含む)、 有期雇用3年以上の雇止め(本人が更新を希望した場合)など年齢×加入期間の表を適用
(最大330日)
特定理由離職者有期雇用の雇止め(期間3年未満・更新を希望したが更新されなかった場合)、 配偶者・扶養家族の転勤・疾病等に伴う転居で通勤困難になった場合、 医師の証明がある疾病・負傷、育児・介護を理由とした離職 (事業所に制度がない等)など多くは会社都合相当
(一部ケースにより異なる)
一般離職者(自己都合)転職・キャリアアップなど自分の都合による退職、定年退職、 有期雇用の契約満了(自ら更新しなかった場合)など加入期間のみで決定
(90〜150日)

「自己都合退職だが実態は会社都合に近い」と感じる場合は、ハローワークに相談することをお勧めします。 判定に不服がある場合は、審査請求(不服申立て)の手続きも可能です。

よくある質問

自己都合と会社都合で、1日あたりの金額(基本手当日額)は変わりますか?
変わりません。基本手当日額は退職前6か月の給与と年齢で決まり、退職理由は影響しません。 退職理由によって異なるのは「所定給付日数(何日分もらえるか)」と 「給付制限(いつから受け取れるか)」の2点のみです。
特定受給資格者かどうかは自分で判断できますか?
最終的な判定はハローワークが行います。離職票の「具体的事情記載欄(離職者用)」への 記入内容や、事業主からの確認を経て決定されます。 「会社都合のはずなのに自己都合と判定された」と感じる場合は、 受給資格の決定通知を受け取ったあとにすぐハローワークへ申し出てください。
自己都合退職でも、会社都合と同じ給付日数がもらえるケースはありますか?
はい。「特定理由離職者」に該当する場合、自己都合退職でも特定受給資格者と 同等の給付日数が適用されることがあります。 有期雇用の更新を希望したが更新されなかった場合(雇止め)や、 配偶者の転勤・疾病など、やむを得ない事情による離職が主な例です。 個別の判断はハローワークが行いますので、該当しそうな場合は申告してみてください。

⚠本ツールの計算結果は、厚生労働省公表の計算式(令和7年8月1日改定)に基づく概算です。 実際の支給額・給付日数・受給開始日は、離職票の記載内容や個別の事情により異なる場合があります。正確な金額は必ず管轄のハローワークでご確認ください。

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