退職金の税金計算ツール

退職金の額と勤続年数を入れるだけで、退職所得控除・所得税・住民税・手取り額を自動計算します。退職金は他の所得と分けて課税され(分離課税)、税制上とても優遇されています。

か月
1年未満の端数は1年に切り上げて計算します。
9,848,950円(税引き後の手取り)

退職金 10,000,000円 − 税金合計 151,050円 / 勤続20年として計算(課税対象は控除後の1/2

退職所得控除8,000,000円
控除後の金額2,000,000円
課税退職所得(1/2適用後・千円未満切捨)1,000,000円
所得税(復興特別所得税込み)51,050円
住民税100,000円
税金合計151,050円

本ツールの計算結果は、厚生労働省公表の計算式(令和7年8月1日改定)に基づく概算です。 実際の支給額・給付日数・受給開始日は、離職票の記載内容や個別の事情により異なる場合があります。正確な金額は必ず管轄のハローワークでご確認ください。

退職金の税金の計算方法

退職金(退職所得)は、給与など他の所得とは分けて課税される「分離課税」で、税負担が大きく軽くなるよう設計されています。 計算は次の手順です。

  1. 退職所得控除を引く:勤続20年以下は「40万円 × 勤続年数」(最低80万円)、20年超は「800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)」。 勤続年数は1年未満を切り上げます。
  2. 1/2をかける:控除後の金額の半分が課税対象(課税退職所得)になります。 ただし勤続5年以下の場合は扱いが変わります(下記)。
  3. 所得税・住民税を計算:課税退職所得に所得税の速算表(5〜45%)と復興特別所得税2.1%、住民税10%をかけます。

勤続5年以下の「短期退職手当等」に注意

2022年分以降、勤続5年以下の従業員(役員以外)の退職金は、控除後の金額のうち300万円を超える部分について1/2課税が使えません。 また、勤続5年以下の役員等(特定役員退職手当等)は、控除後の金額に1/2課税が一切適用されません。 本ツールはこれらの区分を自動で判定します。

よくある質問

退職金にも社会保険料はかかりますか?
いいえ。退職金には健康保険料・厚生年金保険料はかかりません。かかるのは所得税・住民税のみです。
「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなりますか?
提出しない場合、退職所得控除や1/2課税が適用されず、退職金の額に一律20.42%が源泉徴収されます(確定申告で精算可能)。 通常は勤務先に提出します。